2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
なお、支援法の適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されております。
なお、支援法の適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されております。
○政府参考人(青柳一郎君) 被災者生活再建支援制度、この支援法の適用基準を満たさない市町村におきましては、支援法による支援金、支給されないわけですけれども、都道府県が全壊等の世帯に対しまして支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置するということとされているところです。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤、住宅に著しい被害を受けた方に対して支援金を支給するということで、地盤被害そのものというのは支援対象とはならないんですけれども、一方で、地盤被害を原因として住宅に全壊等の被害が生じた場合、あるいは、地盤がなくなっちゃって、建物はあるのはあるんだけれども解体をせざるを得ないような場合、こういった場合には支援金を支給することが可能でございます。
先ほどから申し上げているように、支援法の適用基準を満たさない市町村においては、支援法による支援金は支給されませんけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十五の都府県でこの制度が導入されているところであります。
なお、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村につきましては、支援法による支援金は支給されないわけでございますけれども、都道府県が全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を国の方で特別交付税で措置するということとしておりまして、既に二十五都府県で制度が導入されているところでございます。
被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対して生活の再建を支援する目的で支給するものでございますので、この趣旨を踏まえて、生活の本拠たる住まいが全壊等した場合に特別に支援の対象とするということで、賃貸人の大家さんを含めまして事業者は支援金の支給対象とはされていないところでございます。
また、被災者への救済、援助措置といたしまして、今回提案をいたしております被災者生活再建支援法、これに基づきまして、住宅が全壊等をした世帯に対して最大三百万円の支援金の支給を行う。また、災害弔慰金の支給等に関する法律という法律に基づきまして、災害で亡くなられた方の御遺族に対して最大五百万円の災害弔慰金の支給、こういったものが行われるところでございます。
○国務大臣(武田良太君) そもそも、この支援制度については、被災市町村や県の力だけでは対応が難しいとされたときに、各都道府県の相互扶助と、そして国とが支援が行うというものでありまして、今御指摘の一市町村で全壊十世帯以上なんという一つのルールがあるわけですけれども、支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給はされませんが、都道府県が条例で全壊等の世帯に対し支援法
○政府参考人(青柳一郎君) 御指摘のとおり、現在、熊本県が県内全域の適用、また、福岡県の大牟田市ということでございますけれども、これ、自治体の方で、結局、被害家屋の調査を進めて、全壊等の状況が判明次第追加していくということになろうかと思いますので、今後もまだほかの自治体でも支援法の適用を行っていく県は出てくるものと考えております。
また、被災世帯数等で支援法の適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が条例等で全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十三都府県で制度が導入されているところであります。
また、御指摘の支援法の適用となる災害で適用基準を満たさない市町村については、支援法による支援金は支給されませんが、都道府県が条例等で全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既に二十二府県で制度が導入されているところであります。
御指摘の線引きというような問題につきましては、例えば今、都道府県が独自に、条例で全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置するというような制度を導入している都道府県も多く、既に二十一府県で制度が導入されているところでございます。 また、要望にあります半壊世帯までの対象拡大といった問題につきましては、全国知事会からの御提言もいただいております。
大変な被害でありまして、死者約十万五千人、全壊等家屋約三十万戸に上る、さらには、ありとあらゆるライフラインにも甚大な被害が発生したということであります。このようなことから、建物の耐震化、空間や緑地の確保、道路の拡幅、区画整理などの重要性というものが指摘されていたということであります。
また、全壊等あるいは床上浸水の被害に対する判定基準、支援、その基準も厳し過ぎるのではないでしょうか。 実情に合う、そして多くの方が、全壊とされた家屋、実際には住宅ローンも残っている、そういう状況の中ですので、この全壊の支援、最大三百万も含めて更に拡充すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
それによりますと、半壊世帯においても生活再建に向けて補修費等の負担は生じているものの、その額は百万円未満の世帯が相当数存在するということや、全壊等に比べて相当程度速やかに生活再建を進めている状況であるということが確認されております。
○今井大臣政務官 災害時において、全壊等により住まいを失った被災者の方々に対し、住まいを迅速に提供することは極めて重要なことと認識しております。 トレーラーハウスについても、平成三十年七月豪雨災害や北海道胆振東部地震、さらには、今般の台風第十九号では、茨城県において応急仮設住宅の一形態として供与を行ったものと承知しております。
この条例がある場合には、支援法の適用基準を満たさない市町村についても、もちろん支援法による支援金は今のところ支給されないんですが、全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援をこれ都道府県の条例で行えば、支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしております。
一方で、今、二十一の都道府県でこれを実施していただいておるんですけれども、支援法の適用となる災害であっても適用基準を満たさない市町村については、これは残念なことに支援法による支援金は支給されませんが、その各県の条例によって全壊等の世帯に対し支援法と同様の支援を行えば支給額の二分の一を特別交付税で措置することとしており、既にこの二十一の都道府県では導入されているところであります。
応急仮設住宅は、災害救助法に基づきまして、災害により住家が全壊等をして居住する住家がなくなった被災者の方に対し、自宅の再建や災害公営住宅等の整備がなされるまでの間、一時的な住まいを確保するために提供されるものでございます。 また、できる限り速やかに多くの住宅を提供するため、建築基準法による規制が緩和をされ、原則として二年間提供可能な仮設施設として整備をしているところでございます。
災害救助法に基づく応急仮設住宅は、災害により住家が全壊等しまして、居住する住居がない者であってもみずからの資力では住家を確保できない被災者に対して、恒久的な住宅等に移るまでの一時的な住まい、これを提供するものでございます。 お尋ねの各災害につきましては、災害の規模等ございます。
○和田政宗君 これも、避難所からみなし仮設というような形で民間の借り上げ住宅に移る、これは、全壊等の場合には家賃負担というものは生じないわけで補填がされるわけでございますけれども、罹災証明書が発行されないままみなし仮設に移って、その後、やはり罹災の状況というのが甚だしくないということで認定をされなければ結局払うというようなことで、それでちゅうちょして避難所にまだいるという方もいらっしゃいますので、この
この中には、住宅ローンの支払い中であるにもかかわらず、住宅が全壊等の被害を受けた方も多いのではないかというふうに思われます。そうした方々が新たな住宅ローンを組むことで二重ローンを背負ってしまうというようなことになりかねないわけでありまして、生活の再建に向けた支障にもなることが危惧されるところでございます。
○松本大臣政務官 委員御指摘のとおり、災害時におきまして、全壊等により住まいを失った被災者の方々に対し一時的な仮住まいを迅速に提供することは、極めて重要なことであると認識をしております。 このため、自治体におきましては、災害時に備えまして、被災者の住まいの確保をどのように図っていくかについて、平時からさまざまな状況を想定して備えることが大切であると考えているところであります。
被災者生活再建支援制度については、このような趣旨により、被災者の生活再建を後押しするための見舞金的なものとして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により対応するものでありまして、基礎支援金については、全壊等の場合は百万円、加算支援金については、建設、購入の場合は二百万円、合わせて最大三百万円となっております。
基礎支援金については、全壊等の場合は百万円、そして加算支援金については、建設、購入の場合は二百万円、合わせて最大三百万円というのが今の現状でございますけれども、他の制度とのバランス、国、地方の財政負担などを勘案する必要があり、慎重な検討が必要だと考えております。
日々寒さが増していく中で避難が長期化する方々に対して、二次的な避難先として周辺のホテル、旅館、民宿等の空き室を活用し、それらに移っていただくことも可能でありますし、また、住家が半壊で、自らの資力では応急修理できない方に対しましては、災害救助法に基づきます応急修理、あるいは、住家が全壊等により居住する住家がない方で、自らの資力では住宅を得ることができない方に対しましては、同法に基づく応急仮設住宅の提供
また、民間賃貸住宅を借り上げるいわゆるみなし仮設につきましても、全壊等の住家の被害状況の確認、提供可能な近隣物件のリストアップや、貸し主と自治体との契約条件あるいはその契約準備等々、そういったことにつきまして準備を進めているというふうに伺っております。